合理的配慮を企業にも [障がい者問題]
公文書の改ざん・隠蔽・処分がこうまで続くと、こうした行為に対する罰則が必要だと単純に思いますが、専門家によると罰則を設けると文書を作らなくなるのではないかという。
次の話題は罰則なしに対話での解決を目指しています。
2020年1月28日西日本新聞では「障害者配慮 企業も義務 社会参加促進へ検討促す」として内閣府の有識者委員会の意見書のまとめにはいるという。障害者差別解消法では企業などは努力義務担っています。
合理的配慮とは何か 先の記事では次のように説明しています。
「合理的配慮
障害のある人から、障壁となる事象を取り除くために何らかの対応を求められた際、過度な負担にならない範囲で配慮すること。例えば、車いすの人が段差を移動する際にスロ一プで補助したり、聴覚障害や言語障害がある人に筆談や手話でコミュニケーションを取ったりすることなどがある。障害のある人とない人間士で理解し合う「共生社会」の実現を目指し、2016年4月に施行された障害者差別解消法で国や自治体などに義務付けられた。企業やボランティア団体といった民間事業者は努力義務」
このように過度の負担にならない範囲内での負担としています。課題があれば相互の対話による着地点をさぐるというものです。
コメント 0