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「65歳の壁」に一石を投じるか [障害者福祉]

 

 

障害者福祉の課題としては、これから成長していく「医療的ケア児」の行く末をどうつくりあげていくかと、高齢化社会での障害者の暮らしをどのように支えるかが大きな課題としてあります。後者には、介護保険と障害者福祉の「65歳の壁」や「親なきあとの暮らし」をどう支えるかなどが含まれます。

「『65歳の壁』はなぜ生まれるのか」というニッセイ基礎研究所 三原 岳氏のレポートを読みました。

65歳の壁」を三原氏は次のように説明しています。

「障害者が65歳以上になることで、従来の障害者福祉サービスを受けられなくなる「65歳の壁」問題が一部で注目されている。障害者に福祉サービスを提供する障害者総合支援法では、介護保険に同様のサービスがある場合、介護保険を優先するよう求める規定があるため、それまで受けていたサービスが受けられなくなったり、急に負担が増えたりする不都合が生じており、司法判断が下される事態も生まれている。」

続けて、制度の背景にあるものについて丁寧に説明がされています。

例えばこういう例が示されています。

「サービス提供の内容も変わる。一例として、訪問介護系のサービスで見ると、介護保険の場合、家族が同居している場合の生活援助は時間単位で厳密に区切られるほか、訪問介護のヘルパーは日常ゴミを出せるが、粗大ごみの処分は不可」といった形で、細かく制限されている。これに対し、障害者総合支援法では制限が設けられておらず、「障害者とヘルパーが3時間一緒にいる」といったサービス利用も認められている。

このため、障害者福祉サービスに慣れた障害者が介護保険に移行すると、生活が細切れになるリスクがある。」

 さらに、岡山の裁判の結果となどを踏まえて次のような提案がされています。

「介護保険法については、先に触れた通り、介護予防に力点を置く「自立支援」に力点が置かれるようになり、障害者総合支援法における「自立」との違いは大きくなっている。一方、障害者総合支援法についても、旧法の障害者自立支援法から改組する際、応益負担から応能負担に転換するなど制度の考え方が大きく変わっており、両者の統合は難しいのではないだろうか。」

と介護保険法と障害者総合支援法の統合は難しいとしています。詳しくはレポートを参照ください。

2つの制度を前提にしつつ、切れ目のないサービス提供を考える選択肢が必要になる。その一つとしては、介護保険優先の原則を定めた障害者総合支援法第7条の規定を撤廃あるいは見直すことで、どちらの制度を利用するか、障害者の選択権を明記する選択肢を想定できる。もう1つの選択肢としては、障害者総合支援法第7条の規定を維持しつつ、障害者と市町村の交渉に判断を委ねる現在の方法を維持する方法である。」として、最終的には現場の判断を優先することにするべきだとしています。

年齢で区分する現行制度を前提としつつ、現場に近い市町村、あるいは専門職が障害者の状況やニーズに応じて、柔軟に調整する方が望ましいのではないだろうか。国の明確な基準が定められない分、現場への負荷が大きくなるかもしれないが、言い換えると現場の裁量が大きくなる可能性がある。

むしろ、国による一律の対応は市町村や専門職の自主性を奪ってしまう危険性があるのではないだろうか。

今後、司法判断や制度改正が議論に影響する可能性も想定されるが、障害者のニーズに合わせた現場の創意工夫に期待したい。

 

国が報酬制度や障害程度区分など細かく規定している現状で実現可能性があるかどうかは別にしても課題の提起として大きい意味があると思う。

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