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考え方の示唆が [行政]

 


 


自粛という名の国民に犠牲を強いる政策に憲法の視点から明解に述べています。2020524日西日本新聞「聞きたい新型コロナ」憲法を研究する鹿児島大准教授 渡辺弘さんは営業自粛と補償を巡る問題を次のように説明しています。


 


「地域経済に重くのしかかる、営業自粛と補償を巡る問題でも、政府の対応には疑問符が付く。財産権について定めた憲法29条は、私有財産を公共の福祉のために用いるには正当な補償が必要だと定めている。感染症対策も公共の福祉のために行うのだから、生じた損失についても同様に、憲法は政府に補償を命じていると解釈すべきだ


それなのに、自粛要請の法的根拠となる新型コロナ特措法には補償の規定がなく、政府も損失補償はしないという姿勢は変わらない。売り上げが減少した中小企業に最大200万円、個人事業主に最大 100万円を支給する持続化給付金の申請が始まったが、緊急事態宣言が解除された県でも遊興施設やスポーツ施設を中心に自粛要請が継続している。」


 


 テレビから伝わる営業自粛の影響では、固定費の支払いなどまさしく自転車操業が多いことか。ギリギリの単価で商売されていることに気づかされました。順調に売り上げを伸ばしても、ぎりぎりの商売が多いことか。私なら自粛の要請の勝手さに腹が立ったでしょう。パチンコ屋さんの報道の仕方は再検討の必要があるのではないか。要請と言いながら強制でしかない。それに対して、憲法の条項を示された渡辺氏の説明はすごく理解できました。新型コロナ特措法には補償の規定がないというのは欠陥法であり、「スピード感をもって」対応を改善してもらいたい。


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