社会保障などの意見 いろいろです
2009年3月17日20時24分朝日新聞一部引用
国民年金が任意加入だった学生時代に重い障害を負った関西地方の10人が、加入していなかったことを理由に障害基礎年金を不支給とした処分の取り消しと損害賠償を国に求めた「学生無年金障害者訴訟」の上告審で、最高裁第三小法廷(近藤崇晴裁判長)は17日、元学生側の上告を棄却する判決を言い渡した。元学生の敗訴が確定した。
門前払いのようにみえます。司法の存在意味が分かりません。問題提起をした原告に敬意を表します。今後どのように展開していくか 注目したいです
ログインすると自身のブログで本ブログを紹介できます
このブログの更新情報が届きます
この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。
コメント 0